名義・登記変更

遺産分割協議が終了して相続財産の分配方法が決定し、その決定にしたがって遺産分割協議書を作成したら、その内容どおりに相続財産の名義を変更する手続きを進めていく必要があります。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行なう手続きをいいます。

すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。

遺産名義変更

相続財産の名義変更は、いつまでにしなくてはならないというような期限はありません。しかし次の相続が起こってしまった場合は手続きが複雑になりトラブルのもとになりますし、相続した財産を誰かに売却しようという場合には名義人が被相続人のままであると売却することができませんので、結果的に名義変更をしなくてはならなくなります。トラブルを避けるためにも遺産分割協議が終了したらなるべく早めに相続財産の名義を変更するようにしてください。

公共料金等の決済口座の変更(電気・ガス・水道・電話など)

金融機関は契約者が亡くなったことを知った段階で、口座を封鎖しますので決済することはできなくなります。決済口座の変更は可能ですので支払通知書の連絡先に電話で連絡してください。

NHK受信料

電話で名義変更を申し込みます。

電話加入権

通常は窓口で「加入承継・改称届書」にて申し込みます。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要となります。ただし電話会社により手続きが異なる場合がありますので直接問い合わせてください。

クレジットカード

未払い金を一括支払して退会手続をします。

自動車

陸運局で名義変更の手続きを行います。手続きに関しては陸運局に直接問い合わせてください。必要な書類は移転登録申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、委任状(手続を依頼する場合)などです。

金融機関の預貯金

被相続人の名義である預貯金は一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

【遺産分割の前の場合】

1.金融機関所定の払い戻し請求書

2.相続人全員の印鑑証明書

3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

4.各相続人の現在の戸籍謄本

5.被相続人の預金通帳と届出印

【遺産分割後の後の場合】

1.金融機関所定の払い戻し請求書

2.相続人全員の印鑑証明書

3.被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

4.各相続人の現在の戸籍謄本

5.被相続人の預金通帳と届出印

6.遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

【調停・審判に基づく場合】

1.家庭裁判所の調停調書謄本か審判書謄本(家庭裁判所で発行しています)

2.預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

3.被相続人の預金通帳と届出印

【遺言書に基づく場合】

1.遺言書(コピー可)

2.被相続人の除籍謄本(最後の本籍の役所で取得)

3.遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

4.被相続人の預金通帳と届出印

※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせてください。

株式

株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と株式を発行した株式会社の両方で手続をします。非上場株式は取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続きが変わりますので発行した株式会社に直接問い合わせてください。

【上場株式の名義変更の手続き】

証券会社は顧客ごとに、取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出して名義変更します。

1.取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

2.相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

3.相続人全員の印鑑証明書

4.被相続人の戸籍謄本

5.相続人の戸籍謄本

一方、株式を発行した株式会社における手続きですが、この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれます。その際、相続人は相続人全員の同意書(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)が必要となります。

相続登記(遺産登記変更)

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり、相続人に所有権が移転した際に行う不動産の名義変更手続きのことです。相続登記はいつ行っても構わないのですが、所有権の移転登記を行わないと、固定資産税は被相続人の名義でかかる上、不動産を売却することができません。相続登記に必要な書類は多いので、事前に確認しておくことが重要です。なお相続人に再度、相続が発生する場合は特に登記手続きが複雑になりますので注意してください。

登記申請

登記は、その当事者(登記で利益を受ける人と失う人)が登記所に出頭し申請をする必要があります。もちろん司法書士などの代理人による申請もできますが、郵送による申請は認められません。

※平成17年の新不動産登記法により、書面申請について郵送による申請が受け付けられるようなりました。

共同申請の原則

登記は、登記権利者と登記義務者が共同で申請するのが原則ですが、その例外として、相続による登記は相続人だけの単独申請が認められています。しかし遺贈による登記については共同申請になります。

法定相続分どおりの相続登記

遺産分割する前は、法定相続分の割合により遺産を共有しているので、必要があれば、法定相続分どおりの「共同相続の登記」をすることができます。共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません。遺産分割後に名義を書き換えます。

遺産分割協議による相続登記

遺産分割による登記は「共同相続の登記」されているかどうかかにより異なります。共同相続の登記がされている場合は、「遺産分割による持分移転登記」。共同相続の登記がされていない場合は「相続による所有権移転登記」となります。

遺言書による相続登記、遺贈登記など

遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続・遺贈登記することになります。

相続登記費用

相続登記の費用は相続による所有権移転登記の登録免許税と実費になります。登録免許税は不動産固定資産評価額の1000分の4=0.4%になり、実費に該当するのは戸籍・住民票など相続関係書類の取寄せ費用と司法書士の報酬です。司法書士の報酬は相続人の数、取寄せる書類の通数、不動産の数など簡易な場合と複雑で手間のかかる場合などで変動します。